条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百五十一条の六十 (連結装置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(連結装置)

第百五十一条の六十

事業者は、構内運搬車に被けん引車を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十一条の六十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百五十一条の六十(連結装置)について教えてください」と聞く
← 第百五十一条の五十九(制動装置等) 労働安全衛生規則 目次 第百五十一条の六十一(使用の制限) →