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労働安全衛生規則 第百五十一条の六十 (連結装置)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(連結装置)
第百五十一条の六十
事業者は、構内運搬車に被けん引車を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。
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