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労働安全衛生規則 第百五十一条の六十一 (使用の制限)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(使用の制限)
第百五十一条の六十一
事業者は、構内運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。
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