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労働安全衛生規則 第百五十一条の五十九 (制動装置等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(制動装置等)

第百五十一条の五十九

事業者は、構内運搬車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第四号の規定は、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所で使用する構内運搬車については、適用しない。

  1. 走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。
  2. 警音器を備えていること。
  3. かじ取りハンドルの中心から車体の最外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運転者席が車室内にあるものにあつては、左右に一個ずつ方向指示器を備えていること。
  4. 前照灯及び尾灯を備えていること。

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