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労働安全衛生規則 第百五十一条の二十一 (定期自主検査)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(定期自主検査)

第百五十一条の二十一

事業者は、フオークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
  2. デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無
  3. タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
  4. かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無
  5. 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無
  6. フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無
  7. 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
  8. 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
  9. 車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無

2事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

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