(定期自主検査)
第百五十一条の二十一
事業者は、フオークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
- 二デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無
- 三タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
- 四かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無
- 五制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無
- 六フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無
- 七油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
- 八電圧、電流その他電気系統の異常の有無
- 九車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。