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労働安全衛生規則 第百五十一条の二十 (使用の制限)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(使用の制限)

第百五十一条の二十

事業者は、フオークリフトについては、許容荷重(フオークリフトの構造及び材料並びにフオーク等(フオーク、ラム等荷を積載する装置をいう。)に積載する荷の重心位置に応じ負荷させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。

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