(パレツト等) 第百五十一条の十九 事業者は、フオークリフトによる荷役運搬の作業に使用するパレツト又はスキツドについては、次に定めるところによらなければ使用してはならない。一積載する荷の重量に応じた十分な強度を有すること。二著しい損傷、変形又は腐食がないこと。 e-Gov法令検索で第百五十一条の十九を開く ↗