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労働安全衛生規則 第百五十一条の十九 (パレツト等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(パレツト等)

第百五十一条の十九

事業者は、フオークリフトによる荷役運搬の作業に使用するパレツト又はスキツドについては、次に定めるところによらなければ使用してはならない。

  1. 積載する荷の重量に応じた十分な強度を有すること。
  2. 著しい損傷、変形又は腐食がないこと。

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