条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百五十一条の十八 (バツクレスト)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(バツクレスト)

第百五十一条の十八

事業者は、フオークリフトについては、バツクレストを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、マストの後方に荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百五十一条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百五十一条の十八(バツクレスト)について教えてください」と聞く
← 第百五十一条の十七(ヘツドガード) 労働安全衛生規則 目次 第百五十一条の十九(パレツト等) →