(バツクレスト) 第百五十一条の十八 事業者は、フオークリフトについては、バツクレストを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、マストの後方に荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の十八を開く ↗