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労働安全衛生規則 第百五十一条の二十二

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第百五十一条の二十二

事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
  2. 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
  3. ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無

2事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

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