第百五十一条の二十二
事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
- 二荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- 三ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無
2事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。