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労働安全衛生規則 第百五十一条の百六十五 (合図等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(合図等)

第百五十一条の百六十五

事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、簡易架線集材装置の運転者と荷掛け又は荷外しをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせなければならない。

2前項の運転者は、同項の指名を受けた者による指示又は同項の合図に従わなければならない。

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