条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百五十一条の百六十六 (立入禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(立入禁止)

第百五十一条の百六十六

事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

  1. 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより危険を及ぼすおそれのあるところ
  2. 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのあるところ

e-Gov法令検索で第百五十一条の百六十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百五十一条の百六十六(立入禁止)について教えてください」と聞く
← 第百五十一条の百六十五(合図等) 労働安全衛生規則 目次 第百五十一条の百六十七(ブーム等の降下による危険の防止) →