(立入禁止)
第百五十一条の百六十六
事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
- 一原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより危険を及ぼすおそれのあるところ
- 二作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。