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労働安全衛生規則 第百五十一条の百六十四 (接触の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(接触の防止)

第百五十一条の百六十四

事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

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