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労働安全衛生規則 第百五十一条の百六十三 (最大使用荷重の表示)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(最大使用荷重の表示)

第百五十一条の百六十三

事業者は、簡易架線集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。

2事業者は、簡易架線集材装置については、前項の最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。

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