(防護柵等) 第百五十一条の百六十二 事業者は、簡易架線集材装置の集材機については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百六十二を開く ↗