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労働安全衛生規則 第百五十一条の百五十九 (巻過ぎ防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(巻過ぎ防止)

第百五十一条の百五十九

事業者は、簡易架線集材装置については、巻過防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

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