条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百五十一条の百六十 (集材機)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(集材機)

第百五十一条の百六十

事業者は、簡易架線集材装置の集材機については、次に定める措置を講じなければならない。ただし、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、この限りでない。

  1. 浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けること。
  2. 歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。

2事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。

  1. 架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講ずること。
  2. アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するための措置を講ずること。

e-Gov法令検索で第百五十一条の百六十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百五十一条の百六十(集材機)について教えてください」と聞く
← 第百五十一条の百五十九(巻過ぎ防止) 労働安全衛生規則 目次 第百五十一条の百六十一(転倒時保護構造等) →