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労働安全衛生規則 第百五十一条の百五十八 (作業索)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業索)

第百五十一条の百五十八

事業者は、簡易架線集材装置の作業索(エンドレスのものを除く。)については、次に定める措置を講じなければならない。

  1. 作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に二巻以上を残すことができる長さとすること。
  2. 作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリツプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。

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