(保護帽の着用) 第百五十一条の百五十 事業者は、林業架線作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。2前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百五十を開く ↗