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労働安全衛生規則 第百五十一条の百四十九 (主索の安全係数の検定等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(主索の安全係数の検定等)

第百五十一条の百四十九

事業者は、機械集材装置若しくは運材索道を組み立て、又は主索の張力に変化を生ずる変更をしたときは、主索の安全係数を検定し、かつ、その最大使用荷重の荷重で試運転を行わなければならない。

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