(主索の安全係数の検定等) 第百五十一条の百四十九 事業者は、機械集材装置若しくは運材索道を組み立て、又は主索の張力に変化を生ずる変更をしたときは、主索の安全係数を検定し、かつ、その最大使用荷重の荷重で試運転を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百四十九を開く ↗