(運転位置からの離脱の禁止)
第百五十一条の百四十八
事業者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、当該機械集材装置又は運材索道の運転者を運転位置から離れさせてはならない。
2前項の運転者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、運転位置を離れてはならない。
事業者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、当該機械集材装置又は運材索道の運転者を運転位置から離れさせてはならない。
2前項の運転者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、運転位置を離れてはならない。