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労働安全衛生規則 第百五十一条の百四十七 (運転位置から離れる場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(運転位置から離れる場合の措置)

第百五十一条の百四十七

事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

  1. 作業装置を地上に下ろすこと。
  2. 原動機を止めること。

2前項の運転者は、架線集材機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

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