(点検) 第百五十一条の百四十六 事業者は、林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百四十六を開く ↗