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労働安全衛生規則 第百五十一条の百四十六 (点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(点検)

第百五十一条の百四十六

事業者は、林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

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