条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百五十一条の百四十五 (悪天候時の作業禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(悪天候時の作業禁止)

第百五十一条の百四十五

事業者は、林業架線作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。

e-Gov法令検索で第百五十一条の百四十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百五十一条の百四十五(悪天候時の作業禁止)について教えてください」と聞く
← 第百五十一条の百四十四(搭乗の制限) 労働安全衛生規則 目次 第百五十一条の百四十六(点検) →