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労働安全衛生規則 第百五十一条の百四十四 (搭乗の制限)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(搭乗の制限)

第百五十一条の百四十四

事業者は、機械集材装置又は運材索道を使用する作業場において作業に従事する作業従事者を、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。

3第一項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。

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