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労働安全衛生規則 第百五十一条の百四十三 (ブーム等の降下による危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ブーム等の降下による危険の防止)

第百五十一条の百四十三

事業者は、架線集材機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を機械集材装置の集材機として用いる場合であつて、架線集材機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。

2前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。

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