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労働安全衛生規則 第百五十一条の百五十一 (適用除外)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(適用除外)

第百五十一条の百五十一

第百五十一条の百三十第一項及び第百五十一条の百四十九の規定は、最大使用荷重が二百キログラム未満で、支間の斜距離の合計が三百五十メートル未満の運材索道については、適用しない。

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