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労働安全衛生規則 第百五十一条の十五 (修理等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(修理等)

第百五十一条の十五

事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

  1. 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
  2. 第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の労働者の使用状況を監視すること。

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