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労働安全衛生規則 第百五十一条の十四 (主たる用途以外の使用の制限)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(主たる用途以外の使用の制限)

第百五十一条の十四

事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

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