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労働安全衛生規則 第百五十一条の十三 (搭乗の制限)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(搭乗の制限)

第百五十一条の十三

事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。ただし、墜落による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

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