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労働安全衛生規則 第百五十一条の十二 (車両系荷役運搬機械等の移送)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(車両系荷役運搬機械等の移送)

第百五十一条の十二

事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

  1. 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。
  2. 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
  3. 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。

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