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労働安全衛生規則 第百五十一条の十一 (運転位置から離れる場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(運転位置から離れる場合の措置)

第百五十一条の十一

事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる貨物自動車を運転する場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。

  1. フォーク、ショベル等の荷役装置(テールゲートリフターを除く。)を最低降下位置に置くこと。
  2. 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。

2前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

3事業者は、第一項ただし書の場合において、貨物自動車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。

4貨物自動車の運転者は、第一項ただし書の場合において、前項の措置を講じなければならない。

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