(荷の積載) 第百五十一条の十 事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。一偏荷重が生じないように積載すること。二不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあつては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。 e-Gov法令検索で第百五十一条の十を開く ↗