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労働安全衛生規則 第百五十一条の十 (荷の積載)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(荷の積載)

第百五十一条の十

事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. 偏荷重が生じないように積載すること。
  2. 不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあつては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。

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