(前照灯及び後照灯) 第百五十一条の十六 事業者は、フオークリフトについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の十六を開く ↗