(集材機又は運材機)
第百五十一条の百三十四
事業者は、機械集材装置の集材機又は運材索道の運材機については、次に定める措置を講じなければならない。ただし、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、この限りでない。
- 一浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けること。
- 二歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。
2事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。
- 一架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講ずること。
- 二アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するための措置を講ずること。