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労働安全衛生規則 第百五十一条の百三十五 (転倒時保護構造等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(転倒時保護構造等)

第百五十一条の百三十五

事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、路肩、傾斜地等であつて、架線集材機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。

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