(巻過ぎ防止) 第百五十一条の百三十三 事業者は、機械集材装置については、巻過防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百三十三を開く ↗