(作業索) 第百五十一条の百三十二 事業者は、機械集材装置の作業索(エンドレスのものを除く。)については、次に定める措置を講じなければならない。一作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に二巻以上を残すことができる長さとすること。二作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリツプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百三十二を開く ↗