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労働安全衛生規則 第百五十一条の百二十九 (制動装置等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(制動装置等)

第百五十一条の百二十九

事業者は、機械集材装置又は運材索道については、次に定めるところによらなければならない。

  1. 搬器又はつり荷を制動させる必要がない場合を除き、搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。
  2. 主索、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに二回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
  3. 支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を三十度以上とすること。
  4. サドルブロツク、ガイドブロツク等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシヤツクル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。
  5. 搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。
  6. えい索又は作業索の端部を搬器又はロージングブロツクに取り付けるときは、クリツプ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。

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