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労働安全衛生規則 第百五十一条の百三十 (ワイヤロープの安全係数)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ワイヤロープの安全係数)

第百五十一条の百三十

事業者は、機械集材装置又は運材索道の次の表の上欄に掲げる索については、その用途に応じて、安全係数が同表の下欄に掲げる値以上であるワイヤロープを使用しなければならない。

2前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該機械集材装置又は運材索道の組立ての状態及び当該ワイヤロープにかかる荷重に応じた最大張力の値で除した値とする。

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