条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百五十一条の百二十八 (作業指揮者)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業指揮者)

第百五十一条の百二十八

事業者は、林業架線作業(令第六条第三号の作業を除く。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に第百五十一条の百二十五第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十一条の百二十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百五十一条の百二十八(作業指揮者)について教えてください」と聞く
← 第百五十一条の百二十七(林業架線作業主任者の職務) 労働安全衛生規則 目次 第百五十一条の百二十九(制動装置等) →