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労働安全衛生規則 第百五十一条の百十八 (原木等の積載)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(原木等の積載)

第百五十一条の百十八

事業者は、走行集材機械に原木等を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. 偏荷重が生じないように積載すること。
  2. 荷崩れ又は原木等の落下による労働者の危険を防止するため、積荷をワイヤロープで固定する等必要な措置を講ずること。

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