(原木等の積載) 第百五十一条の百十八 事業者は、走行集材機械に原木等を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。一偏荷重が生じないように積載すること。二荷崩れ又は原木等の落下による労働者の危険を防止するため、積荷をワイヤロープで固定する等必要な措置を講ずること。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百十八を開く ↗