(合図) 第百五十一条の百十七 事業者は、走行集材機械のウインチの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。2前項の走行集材機械のウインチの運転者は、同項の合図に従わなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百十七を開く ↗