(スリング等の点検) 第百五十一条の百十六 事業者は、走行集材機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるスリング及び積荷の固定に用いるワイヤロープの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百十六を開く ↗