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労働安全衛生規則 第百五十一条の百十六 (スリング等の点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(スリング等の点検)

第百五十一条の百十六

事業者は、走行集材機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるスリング及び積荷の固定に用いるワイヤロープの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

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