(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第百五十一条の百十五
事業者は、走行集材機械のウインチ若しくはスリングに用いるワイヤロープ又は積荷の固定に用いるワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
- 一ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の十パーセント以上の素線が切断したもの
- 二摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
- 三キンクしたもの
- 四著しい形崩れ又は腐食のあるもの
事業者は、走行集材機械のウインチ若しくはスリングに用いるワイヤロープ又は積荷の固定に用いるワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。