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労働安全衛生規則 第百五十一条の百十五 (不適格なワイヤロープの使用禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(不適格なワイヤロープの使用禁止)

第百五十一条の百十五

事業者は、走行集材機械のウインチ若しくはスリングに用いるワイヤロープ又は積荷の固定に用いるワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。

  1. ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の十パーセント以上の素線が切断したもの
  2. 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
  3. キンクしたもの
  4. 著しい形崩れ又は腐食のあるもの

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