(ワイヤロープの安全係数)
第百五十一条の百十四
事業者は、走行集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。
2前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
事業者は、走行集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。
2前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。