(荷台への乗車制限) 第百五十一条の百十九 事業者は、労働者が作業を行う作業場において、荷台を有する走行集材機械を走行させるときは、当該走行集材機械の荷台に作業従事者を乗車させてはならない。2作業従事者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百十九を開く ↗