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労働安全衛生規則 第百五十一条の百十九 (荷台への乗車制限)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(荷台への乗車制限)

第百五十一条の百十九

事業者は、労働者が作業を行う作業場において、荷台を有する走行集材機械を走行させるときは、当該走行集材機械の荷台に作業従事者を乗車させてはならない。

2作業従事者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。

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