(補修等) 第百五十一条の百十一 事業者は、第百五十一条の百八若しくは第百五十一条の百九の検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百十一を開く ↗