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労働安全衛生規則 第百五十一条の百十二 (伐木作業における危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(伐木作業における危険の防止)

第百五十一条の百十二

事業者は、伐木等機械を用いて伐木の作業を行うときは、立木を伐倒しようとする運転者に、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除かせなければならない。

2前項の運転者は、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除かなければならない。

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