(点検) 第百五十一条の百十 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。一制動装置及び操縦装置の機能二作業装置及び油圧装置の機能三ワイヤロープ及び履帯又は車輪の異常の有無四前照灯の機能 e-Gov法令検索で第百五十一条の百十を開く ↗