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労働安全衛生規則 第百五十一条の百九

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第百五十一条の百九

事業者は、車両系木材伐出機械については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
  2. 作業装置及び油圧装置の異常の有無
  3. ヘツドガード及び飛来物防護設備の異常の有無

2事業者は、前項ただし書の車両系木材伐出機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について検査を行うよう努めなければならない。

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