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労働安全衛生規則 第百五十一条の百八 (検査)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(検査)

第百五十一条の百八

事業者は、車両系木材伐出機械については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 原動機の異常の有無
  2. 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
  3. 制動装置及び操縦装置の異常の有無
  4. 作業装置及び油圧装置の異常の有無
  5. 車体、ヘツドガード、飛来物防護設備、アウトリガー、電気系統、灯火装置及び計器の異常の有無

2事業者は、前項ただし書の車両系木材伐出機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について検査を行うよう努めなければならない。

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